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検察官

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検察官の無料着うた,着メロ

「検察官のWiki」


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検察官(けんさつかん、public prosecutor)とは、検察、すなわち、刑事訴訟における捜査及び訴追、裁判執行の監督などをその職分とする官庁をいう。

以下日本国の検察官について詳述する。

検察庁は検察官の事務を統括する官署に過ぎず、行政組織上の検察官は建前上は一人一人が独任制の官庁として、単独で公訴を提起し公判を維持する権限を有する。三権のうち、行政権に属する官庁であるが、国民の権利保持の観点から準司法機関とも呼ばれる。

身分証票は無く、検察官徽章が使われる。これは旭日に菊の花弁と葉をあしらったもので、別名「秋霜烈日章」と呼ばれる。


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検察官の目次
1.検察官の責務
2.検察官の権限の強さ、重要性
3.検察官と検事
4.検察官の官名・職名
  4.1.検察官の官名
  4.2.検察官の職名
5.採用の仕組み
6.法務大臣の指揮権
7.公訴権濫用論
8.他の捜査機関との関係
9.検察審査会
10.検察官適格審査会
11.脚注
12.外部リンク
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「検察官のブログ」

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第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、伸長することができる。
特別受益者の相続分

ある程度は、人事も配慮してくれるそうですが、それでも、やはり単身赴任を強いられる期間は生じるのでしょうね。
 したがって、裁判官・検察官になる人は、まず転勤や単身赴任などが苦にならないことが最低条件として必要です。
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情報出典:Wikipedia:GFDL準拠