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「警察官のWiki」
9.警察関連法・規定(重要・関連部分のみ抜粋)
9.1.警察法
(長官官房の所掌事務)
●第21条 長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
●十七 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
(職員)
●第34条 警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技官その他所要の職員を置く。
●3 長官は警察官とし、警察庁の次長、官房長、局長(情報通信局長を除く。)及び部長、管区警察局長その他政令で定める職は警察官をもつて、皇宮警察本部長は皇宮護衛官をもつて充てる。
(経費)
●第37条 都道府県警察に要する次に掲げる経費で政令で定めるものは、国庫が支弁する。
●一 警視正以上の階級にある警察官の俸給その他の給与、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費
●二 警察教養施設の維持管理及び警察学校における教育訓練に要する経費
●三 警察通信施設の維持管理その他警察通信に要する経費
●四 犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に要する経費
●五 犯罪統計に要する経費
●六 警察用車両及び船舶並びに警備装備品の整備に要する経費
●七 警衛及び警備に要する経費
●八 国の公安に係る犯罪その他特殊の犯罪の捜査に要する経費
●九 武力攻撃事態等における対処措置及び緊急対処事態における緊急対処措置並びに国の機関と共同して行うこれらの措置についての訓練に要する経費
●十 犯罪被害者等給付金に関する事務の処理に要する経費
●2 前項の規定により国庫が支弁することとなる経費を除き、都道府県警察に要する経費は、当該都道府県が支弁する。
●3 都道府県の支弁に係る都道府県警察に要する経費については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国がその一部を補助する。
(職員)
●第55条 都道府県警察に、警察官、事務吏員、技術吏員その他所要の職員を置く。
●2 警視総監、警察本部長、方面本部長、市警察部長及び警察署長は、警察官をもつて充てる。
●3 第一項の職員のうち、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官は、国家公安委員会が都道府県公安委員会の同意を得て、任免し、その他の職員は、警視総監又は警察本部長がそれぞれ都道府県公安委員会の意見を聞いて、任免する。
●4 都道府県公安委員会は、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官については国家公安委員会に対し、その他の職員については警視総監又は警察本部長に対し、それぞれその懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。
(職員の人事管理)
●第56条 都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階級にある警察官(以下「地方警務官」という。)は、一般職の国家公務員とする。
●2 前項の職員以外の都道府県警察の職員(以下「地方警察職員」という。)の任用及び給与、勤務時間その他の勤務条件、並びに服務に関して地方公務員法の規定により条例又は人事委員会規則で定めることとされている事項については、第34条第1項に規定する職員の例を基準として当該条例又は人事委員会規則を定めるものとする。
●3 警視総監又は警察本部長は、第43条の2第1項の規定による指示がある場合のほか、都道府県警察の職員が次の各号のいずれかに該当する疑いがあると認める場合は、速やかに事実を調査し、当該職員が当該各号のいずれかに該当することが明らかになつたときは、都道府県公安委員会に対し、都道府県公安委員会の定めるところにより、その結果を報告しなければならない。
(職員の定員)
●第57条 地方警務官の定員は、都道府県警察を通じて、政令で定め、その都道府県警察ごとの階級別定員は、内閣府令で定める。
●2 地方警察職員の定員(警察官については、階級別定員を含む。)は、条例で定める。この場合において、警察官の定員については、政令で定める基準に従わなければならない。
(援助の要求)
●第60条 都道府県公安委員会は、警視庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる。
●2 前項の規定により都道府県公安委員会が他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後に)必要な事項を警察庁に連絡しなければならない。
●3 第1項の規定による援助の要求により派遣された警察庁又は都道府県警察の警察官は、援助の要求をした都道府県公安委員会の管理する都道府県警察の管轄区域内において、当該都道府県公安委員会の管理の下に、職権を行うことができる。
(事案の共同処理等に係る指揮及び連絡)
●第61条の2 警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、関係都道府県警察の一の警察官(第60条第1項の規定による援助の要求により派遣された者を含む。)に、当該事案の処理に関し、当該協議によりあらかじめ定めた方針の範囲内で、それぞれの都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができる。
●2 第60条第2項の規定は、前項の規定による協議をしようとする場合について準用する。
●3 都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすときは、当該他の都道府県警察と緊密な連絡を保たなければならない。
(警察官の階級)
●第62条 警察官(長官を除く。)の階級は、警視総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査とする。
(警察官の職務)
●第63条 警察官は、上官の指揮監督を受け、警察の事務を執行する。
(警察官の職権行使)
●第64条 都道府県警察の警察官は、この法律に特別の定がある場合を除く外、当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うものとする。
(現行犯人に関する職権行使)
●第65条 警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第212条に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。
(移動警察等に関する職権行使)
●第66条 警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる交通機関における移動警察については、関係都道府県警察の協議して定めたところにより、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。
●2 警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道及び政令で定める道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の政令で定める区域における交通の円滑と危険の防止を図るため必要があると認められる場合においては、前項の規定の例により、当該道路の区域における事案について、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。
(小型武器の所持)
●第67条 警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。
(被服の支給等)
●第68条 国は、政令で定めるところにより、警察庁の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
●2 都道府県は、前項の政令に準じて条例で定めるところにより、都道府県警察の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
(皇宮護衛官の階級、職務等)
●第69条 皇宮護衛官の階級は、皇宮警視監、皇宮警視長、皇宮警視正、皇宮警視、皇宮警部、皇宮警部補、皇宮巡査部長及び皇宮巡査とする。
●6 皇宮護衛官及び警察官は、その職務の執行に関し、相互に協力しなければならない。
(礼式等)
●第70条 警察職員の礼式、服制及び表彰に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(長官の命令、指揮等)
●第73条 第71条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、長官は布告に記載された区域(以下本条中「布告区域」という。)を管轄する都道府県警察の警視総監又は警察本部長に対し、管区警察局長は布告区域を管轄する府県警察の警察本部長に対し、必要な命令をし、又は指揮をするものとする。
●2 第71条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、長官は、布告区域を管轄する都道府県警察以外の都道府県警察に対して、布告区域その他必要な区域に警察官を派遣することを命ずることができる。
●3 第71条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、布告区域(前項の規定により布告区域以外の区域に派けんされた場合においては、当該区域)に派遣された警察官は、当該区域内のいかなる地域においても職権を行うことができる。
(恩給)
●第77条 地方警察職員で次に掲げるものは、恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員とみなして、同法の規定を準用する。
●一 警部補、巡査部長又は巡査である警察官
●二 警視又は警部である警察官
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それだけでもう3割り増しイイ男。
特に今日担当してくれた警察官のお二人は、片や若手イケメン系
片やベテラン燻し銀。
私は大麻草の実物を見た事はないが、鳥が運ぶのか意外と荒地に自生するという。
また、休耕している畑に知らないうちに生え、通りがかった警察官に見つかって面倒な場面に遭遇することもあると年寄りから聞いた事もあった。
以外に身近な植物なのかもしれない。
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情報出典:Wikipedia:GFDL準拠