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「警察官」 -武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)

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「警察官のWiki」


10.有事・災害対策関連法(関連部分のみ抜粋)


  10.2.武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)


(他の都道府県知事等に対する応援の要求)
●第12条 都道府県知事等は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。

●2 前項の応援に従事する者は、国民の保護のための措置の実施については、当該応援を求めた都道府県知事等の指揮の下に行動するものとする。この場合において、警察官にあっては、当該応援を求めた都道府県の公安委員会の管理の下にその職権を行うものとする。
(市町村長による避難住民の誘導等)
●第62条 市町村長は、その避難実施要領で定めるところにより、当該市町村の職員並びに消防長及び消 防団長を指揮し、避難住民を誘導しなければならない。
(警察官等による避難住民の誘導等)
●第63条 前条第1項の場合において、市町村長は、避難住民を誘導するため必要があると認めるときは、警察署長、海上保安部長等又は自衛隊法第76条第1項、第78条第1項若しくは第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等のうち国民の保護のための措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等若しくは同法第77条の4第1項の規定により派遣を命ぜられた自衛隊の部隊等(以下「出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等」という。)の長(政令で定める自衛隊の部隊等の長に限る。)に対し、警察官、海上保安官又は自衛官(以下「警察官等」という。)による避難住民の誘導を行うよう要請することができる。この場合において、市町村長は、その旨を当該市町村の属する都道府県の知事に通知するものとする。

●2 都道府県知事は、前条第1項の規定により避難住民を誘導する市町村長から求めがあったとき、又は当該市町村長の求めを待ついとまがないと認めるときは、警視総監若しくは道府県警察本部長、管区海上保安本部長又は前項の自衛隊の部隊等の長に対し、警察官等による避難住民の誘導を行うよう要請することができる。
(市町村長との協議等)
●第64条 第62条第1項の場合において、警察官等が避難住民を誘導しようとするときは、警察署長、海上保安部長等又は出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の長(次項及び第3項において「警察署長等」という。)は、あらかじめ関係市町村長と協議し、避難実施要領に沿って避難住民の誘導が円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。

●2 市町村長は、警察官等が当該市町村の避難住民を誘導しているときは、警察署長等に対し、避難住民の誘導の実施の状況に関し必要な情報の提供を求めることができる。

●3 市町村長は、警察官等が当該市町村の避難住民を誘導している場合において、避難住民の生命又は身体の保護のため緊急の必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察署長等に対し、避難住民の誘導に関し必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(病院等の施設の管理者の責務)
●第65条 病院、老人福祉施設、保育所その他自ら避難することが困難な者が入院し、その他滞在している施設の管理者は、これらの者が避難を行うときは、当該避難が円滑に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(避難住民を誘導する者による警告、指示等)
●第66条 避難住民を誘導する警察官等又は第62条第1項若しくは第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により避難住民を誘導する者は、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又は危害を受けるおそれのある者その他関係者に対し、必要な警告又は指示をすることができる。

●2 前項の場合において、警察官又は海上保安官は、特に必要があると認めるときは、危険な場所への立入りを禁止し、若しくはその場所から退去させ、又は当該危険を生ずるおそれのある道路上の車両その他の物件の除去その他必要な措置を講ずることができる。

●3 前項の規定は、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、避難住民を誘導している消防吏員又は自衛官の職務の執行について準用する。
(避難住民の誘導への協力)
●第70条 避難住民を誘導する警察官等、第62条第1項若しくは第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第67条第3項の規定により避難住民を誘導する者又は同条第4項の規定により避難住民の誘導を補助する者は、避難住民の誘導のため必要があると認めるときは、避難住民その他の者に対し、当該避難住民の誘導に必要な援助について協力を要請することができる。

●2 前項の場合において、警察官等、同項の避難住民を誘導する者及び同項の避難住民の誘導を補助する者は、その要請を受けて避難住民の誘導に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。
(発見者の通報義務等)
●第98条 武力攻撃災害の兆候を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は消防吏員、警察官若しくは海上保安官(次項及び第四項において「消防吏員等」という。)に通報しなければならない。
(生活関連等施設の安全確保)
●第102条 都道府県知事は、武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、次の各号のいずれかに該当する施設で政令で定めるもの(以下この条において「生活関連等施設」という。)のうち当該都道府県の区域内に所在するものの安全の確保が特に必要であると認めるときは、関係機関の意見を聴いて、当該生活関連等施設の管理者に対し、当該生活関連等施設の安全の確保のため必要な措置を講ずるよう要請することができる。

●一 国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるもの

●二 その安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる施設
(協力の要請に係る安全の確保)
●第110条 内閣総理大臣及び都道府県知事は、第107条第2項及び第3項の規定により関係都道府県知事並びに関係市町村長、関係消防組合の管理者又は長及び警視総監又は道府県警察本部長に対し必要な協力を要請するときは、都道府県、市町村及び消防組合の職員(警察官及び消防吏員を含む。)の安全の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。
(市町村長の退避の指示等)
●第112条 市町村長は、武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該武力攻撃災害から住民の生命、身体若しくは財産を保護し、又は当該武力攻撃災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要と認める地域の住民に対し、退避(屋内への退避を含む。第4項において同じ。)をすべき旨を指示することができる。

●7 第1項の場合において、市町村長若しくは都道府県知事による退避の指示を待ついとまがないと認めるとき、又はこれらの者から要請があったときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の住民に対し、退避の指示をすることができる。この場合においては、第2項及び前項の規定を準用する。
(警戒区域の設定)
●第114条 市町村長は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当該武力攻撃災害による住民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずる者以外の者に対し、当該警戒区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該警戒区域からの退去を命ずることができる。

●3 第1項の場合において、市町村長若しくは都道府県知事による同項に規定する措置を待ついとまがないと認めるとき、又はこれらの者から要請があったときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する措置を講ずることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
(消火、負傷者の搬送、被災者の救助等への協力)
●第115条 市町村長若しくは消防吏員その他の市町村の職員、都道府県知事若しくは都道府県の職員又は警察官等は、当該市町村又は都道府県の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村又は都道府県の区域内の住民に対し、その実施に必要な援助について協力を要請することができる。
第10章 罰則
●第193条 第102条第7項(第183条において準用する場合を含む。)の規定による警察官若しくは海上保安官の制限若しくは禁止若しくは退去命令又は第114条(第183条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長、都道府県知事、警察官若しくは海上保安官若しくは出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官の制限若しくは禁止若しくは退去命令に従わなかった者は、30万円以下の罰金又は拘留に処する。

●3 第1項の場合において、市町村長若しくは都道府県知事による同項に規定する措置を待ついとまがないと認めるとき、又はこれらの者から要請があったときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する措置を講ずることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。 -->

日本の警察官の制服は、明治の頃は襟詰の牽制的・威圧的雰囲気を基調としたが、戦後の方針大転換によって警察も民主的で優しい雰囲気に正され、制服のその理念に沿うものへ変更されていった。現在の制服は従来の昭和期の制服よりもさらに市民への威圧感を軽減し、男女ともに機能性・活動性に特化したデザインであると同時に、警察官として相応しい凛々しさと見た目にも美しさを兼ね備えたデザインを取り入れている。

平成6年より女性警察官の制服にはスカートの他にスラックスも配布されたが、スラックスは活動服であって正装とは見做されない。特に指定の無い場合の公式正装では下衣はスカート着用とされている。スラックス配布は制服のスカート丈が短いので内勤は良いが外勤の際は冬場では寒いという意見が多かったので外勤の活動服として取り入れられた。

最近の警察官は個人の標準装備に、ベルトポーチ(ウエストバッグではない)など様々なオプションを付け加える事が容認されているようである(巻尺を着けている警察官もいる)。制服に関しては平成6年以降変更されていない。
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それだけでもう3割り増しイイ男。
特に今日担当してくれた警察官のお二人は、片や若手イケメン系
片やベテラン燻し銀。

私は大麻草の実物を見た事はないが、鳥が運ぶのか意外と荒地に自生するという。
また、休耕している畑に知らないうちに生え、通りがかった警察官に見つかって面倒な場面に遭遇することもあると年寄りから聞いた事もあった。
以外に身近な植物なのかもしれない。


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情報出典:Wikipedia:GFDL準拠