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「警察官」 - 権限

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5. 権限




法令上、警察官は主に下記のような権限を有している。

●犯罪の捜査及び被疑者の取調べを行うこと(刑事訴訟法第189、197〜198条、犯罪捜査規範第3章)

逮捕状を請求し、発せられた逮捕状に基づき被疑者逮捕すること(刑事訴訟法第199条、犯罪捜査規範第5章)。ただし、逮捕状の請求は指定された警部以上の警察官に限られる。

●犯人の制圧等のため、または自己もしくは本人の防護などのため必要な限度で武器を使用すること(警察官職務執行法第7条)

●犯罪を犯し、犯そうとし、または行われた犯罪について知っていると認められる者を呼び止めて質問を行うこと(警察官職務執行法第2条)

●都道府県警察の警察官は、原則として当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うとされ、いかなる地域においても職権を行使できるのは現行犯逮捕のみである(警察法第64、同65条)

世間では交通事犯は交通課、刑事事犯は刑事課と業務が分かれているので担当課に属さない警察官には担当課の領分外の犯罪を取締る権限がないと思われているところがあるが、日本の警察官は部門制で区切られて採用される形態を取っていないので、交通課に属する警察官であっても交通関連の限定的な警察活動しか行えないなどということは無い。例えば交通課に属する警察官が殺人犯や傷害犯などの刑事犯罪者を認知した場合、自身で現行犯逮捕したとしてもそれは警察官の持ち得る権限に則っている行為なのでなんら問題は無い。ただし、犯罪の捜査など警察の職務は高い専門性を要求されることもあり、通常はもっぱら各々が担当する部署が管轄する職務を行う。

しかし、多くの刑事ドラマで描かれているように刑事課に所属しなければ刑事犯は扱えないわけではなく、実際は所属に関係なく、警察官であれば警察官の持ち得る全ての権限を行使することが可能。当然所属部署に関係なく刑事犯を扱うことも出来る。

但し、日常業務として数多く扱えるか否かという点で所属部署によって違いがあるというだけである。

しかしこれも、SPや機動隊のように専従型の業務でない場合(警察署などは特に犯罪を最前線で扱うので専従業務にこだわっていられない)は割合フリーに様々な犯罪者を扱うことが出来る。

特に地域課や交番勤務の警察官は、現場の最も近い位置で警察活動を行うわけで、街中で発生する様々な犯罪者(刑事犯、交通事犯、保安事犯、薬物事犯)全てを対象に警戒しなければならず、特定の犯罪者のみを相手にしているわけにはいかない。

また、交通課もパトロール勤務が多いので街中で不審者を発見すれば交通事犯でなくとも警戒、防犯、追跡は日常業務である。

職務質問や手錠をはめる行為にしても、刑事ドラマでは専ら私服の刑事ばかりやっているが、これらの権限は警察官ならば全員持っているもので、刑事に限らず警察官なら所属部署に関係なく行使できる権限である。実際、刑事課以外の部署でも多く手錠をはめる機会はあり、職務質問も大半の警察官が執り行う日常業務である。
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「警察官のブログ」

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それだけでもう3割り増しイイ男。
特に今日担当してくれた警察官のお二人は、片や若手イケメン系
片やベテラン燻し銀。

私は大麻草の実物を見た事はないが、鳥が運ぶのか意外と荒地に自生するという。
また、休耕している畑に知らないうちに生え、通りがかった警察官に見つかって面倒な場面に遭遇することもあると年寄りから聞いた事もあった。
以外に身近な植物なのかもしれない。


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情報出典:Wikipedia:GFDL準拠